遺産分割調停申立て手続きに必要な書類

被相続人が亡くなり、その遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合には家庭裁判所の遺産分割の調停又は審判の手続を利用することができます。調停手続を利用する場合は、遺産分割調停事件として申し立てます。この調停は、相続人のうちの1人もしくは何人かが他の相続人全員を相手方として申し立てるものです。

相続した不動産を売却する際の留意点

相続した不動産を売却すると譲渡所得の申告が必要になります。相続した土地を売却する場合、基本的に「売却益」があれば譲渡所得税が課税されます。譲渡する年の1月1日現在で、所有期間が5年を超えていれば譲渡益(値上益)の20%(復興特別所得税をいれると20.315%)、5年以内ですと39%(同39.63%)です。

単元未満株の名義変更手続き

単元未満株とは、銘柄ごとに決められている最低売買単位である1単元の株数に満たない株式のことをいいます。単元未満株は、通常の取引では生じませんが、株式分割や会社の合併、減資、子会社化、1単元の変更、持ち株会社への移行、新株予約権付社債などの権利行使などで発生します。

ゴルフ会員権の名義書換手続きと評価について

被相続人がゴルフ会員権を所有しており、それを相続人が継承する場合、ゴルフ場規定の名義書換手続きをする必要があります。ではこの手続きはどのように行うのでしょうか。まず必要書類を揃えます。必要書類はゴルフ場によって異なる場合がありますが、殆どの場合、被相続人の除籍謄本、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明が必要となります。

相続トラブルにおける弁護士の費用について

弁護士に相談したり、代理を依頼したいが、いくら費用がかかるのか不安という方は、たくさんいらっしゃると思います。弁護士報酬規程が廃止されオープン価格となり、弁護士にとっても依頼者にとっても、妥当な金額の予測がつかない現状です。そこで、多くの弁護士は、すでに廃止となった当該規定を目安として弁護士費用を算定しています。

遺産はいつから処分できるのか

相続が開始し、遺産分割協議が終わって、各相続人が相続する財産が確定すれば、相続した遺産はその相続人の所有になるため、自由に処分することができます。納税は確定申告の時期が来れば必ず必要となりますが、それまでにその財産を処分することは自由です。大切なのは、相続人間で遺産分割協議が成立しているという点です。

不動産の名義変更手続き方法

不動産の所有者が死亡して相続人が不動産を相続するとき、新たに所有者となる方が相続登記を行います。亡くなった方の、戸籍謄本、住民票、相続人全ての方の印鑑証明などが必要になります。相続登記をせずそのままにしておきますと、その間に相続人が亡くなったり、手続きが複雑になる可能性が有りますので速やかに済ませておきましょう。

年金受給権者の死亡届について

年金の受給権者が死亡した際には「年金受給権者死亡届」と「未支給年金(保険給付)請求書」を社会保険事務所等に提出し未支給分の支払い請求を行います。請求が受理されると故人が受け取るはずであった未支給分の年金が一定の遺族に支給されます。被相続人の未支給年金を受給したときは相続財産ではなく受け取った者の一時所得となります。

相続税専門税理士

相続税専門の税理士を整理すると、相続税法と民法、法人税法、簿記会計並びに評価の理論と実務に精通し、弁護士と専門的な会話ができ、公認会計士とも会話できる能力を備えた税理士、ということです。税法を正しく理解し、財産評価理論に通じ、会計の知識を持ち合わせ、借地借家法や「法人税・相続税における借地権課税」の理解が求められます。

被相続人の残高証明書の発行依頼について

被相続人の残高証明書の発行依頼の方法として、必要な書類を揃える事からはじめましょう。被相続人の死亡と請求者が相続人であることが証明できる戸籍謄本、相続人の身分証明書、実印、印鑑証明書、被相続人の通帳、キャッシュカード、費用は1通あたり735円が必要ですが、ゆうちょ銀行は若干安く500円になります。

誰も相続しない場合の手続き

相続人全員が相続放棄をした、あるいは法定相続人となる親族が存在せず遺言もない場合、相続財産清算人の選任が必要です。相続放棄によって遺産を相続することはなくなりますが、一定の場合は遺産の管理義務が無くなるわけではありません。相続財産清算人が選任されたら財産を引き渡すことができるので財産管理義務がなくなります。

相続人全員の同意が必要な相続登記

被相続人の財産は遺産分割協議によって分割の方法が決まっていない段階では、相続人全員で共有している状態となります。共有状態のままだと、相続人全員の同意がなければ相続登記をすることができません。遺産分割協議書を作成して誰がどの遺産をもらうかが決定すると、相続人は自分の持ち分の財産を他の相続人の同意がなくても相続登記をする事ができます。

相続による自動車の名義変更手続き

自動車を相続した場合、車検証のコピーと自動車の金銭的評価を証明するための査定証が必要です。公的な手続きに必要な査定証は、財団法人自動車査定協会で発行してもらえます。この査定価額に基づき遺産分割を行い、自動車を相続する者を決めます。相続した自動車の名義変更に必要な手続き・書類は自動車の種類によって異なります。

遺族年金の受給手続き

年金受給者が亡くなる事で、年金受給の権利が無くなりますので、年金受給権者死亡届けの提出を行うことになります。 亡くなった月分までの年金については、未支給年金になりますので遺族の方が受け取ることが可能ですが、遺族年金の受給手続きは限られた方でしか行なうことが出来ません。

特定の一般社団法人等に対する相続税の課税(概要)

特定の一般社団法人等の理事が死亡した場合、相続開始時のその特定一般社団法人等の純資産額を、その時の特定一般社団法人等の同族理事の数に1を加えた数で除して計算した額に相当する金額を、被相続人から遺贈により取得したもの、さらに特定一般社団法人等を個人とみなし、特定一般社団法人等に相続税を課税することとされました。