相続の際には船舶も相続税評価がされるものとして相続税法で定められており、評価は船籍のある場所を元になされることになっています。「船籍のない船舶」については、相続税における基本通達の中に記述があり、「その船舶がその時点でどこに置かれているか」でその所在を判断します。
不動産の共有は遺産分割において避けた方がいいと言われています。ここでは共有名義の土地の相続について知っておきたい問題点と、共有が適してるケースについて解説します。共有とは、ひとつの物を複数人が共同で所有している状態をいいます。共有の場合には、各相続人は目的物を持分の価格に従い、全体を使用することができます。
相続が発生すると、様々な届出や面倒な手続きを行わなくてはなりません。これらの手続は、手続を行わなければペナルティが生じるものや、申請をしなければもらえない給付金もありますので、早めの手続が必要です。死亡届の提出、故人の準確定申告書の税務署への提出、電気・ガス・水道等の公共サービスの名義変更、勤務先への書類提出など。
高額療養費とは、医療費の自己負担額が一定額を超えた場合に払い戻される支給金のことで、これは同一世帯の一か月に実際にかかった医療費をもとに計算されます。相続時における高額療養費について、被相続人が受け取った場合でも、相続人が受給すべきものとなりますので、被相続人の相続財産となります。
世帯主変更届とは、死亡や転居などの理由により世帯主に変更があった場合に、その事実を市町村役場に知らせる届出のことです。 世帯とは、居住と生計を共にする社会上の単位のことです。 この世帯ごとに代表者となる世帯主を決めなければなりません。 世帯主は、一般的に主にその世帯の生計を支えている人が担います。
65歳以上の方( 第1号被保険者 )がお亡くなりになられた場合、介護保険の被保険者資格の喪失日はお亡くなりになられた日の翌日となります。介護保険料は被保険者資格喪失日の前月までを月割りで算定し、介護保険額が変更となった場合は、後日、役所より『介護保険料変更決定通知書』が送付されてきます。
親族が死亡した時に行わなければならない手続きは、死亡の事実を知ってから7日以内に死亡届の提出、金融機関へ死亡の届出、国民年金や厚生年金の停止、健康保険証、年金手帳、運転免許証などの返却、各種加入団体への退会届、準確定申告、受給する給付金の請求などがあります。それから遺産相続手続きがはじまります。
死亡保険金を受け取った者が相続税を納税する義務を負うかどうかはその保険の保険料を誰が負担していたかがポイントとなります。被相続人が被保険者で保険料を負担していた場合、その死亡保険金は相続によって保険金受取人が取得したとみなされ、相続税がかかります。その他の場合、相続税ではなく贈与税や所得税が課税される可能性があります。
電話契約をされていた方が亡くなられた場合、電話を廃止するか名義変更の手続きが必要です。故人の死亡の事実とその年月日並びに故人と相続関係にあることが証明できる文書と新しい名義人となる方の印鑑を用意して電話の加入センター等へ持参か郵送します。故人の死亡を親しい知人などに知らせた後、電話の契約を廃止するのも一つの方法です。
労働者災害補償保険(労災)とは、労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。 労働者が死亡した際には、葬祭料と遺族補償給付が給付されます。
転居の場合は転出届、死亡の場合は死亡届を提出すると自動的に抹消されますので、印鑑登録の廃止手続きは必要ありません。市区町村によっては印鑑登録証の返却が必要となります。相続の際に必要な書類や印鑑登録が必要な方も委任状があれば引き取れますが、死亡してしまった故人は本人の取得が不可能ですので、代理人が受け取ることが可能です。
課税財産の算定にあたっては、葬式費用を差し引く事ができます。お通夜と本葬の費用は葬儀費用に含まれます。ご供養の費用も含め高額になる一般的なお寺のお墓への納骨費用も葬儀費用として認められます。故人の意向に従った自由な納骨方法が取られるケースもあり、実際にかかった費用を証明することができる書類を残しておく必要があります。
国民健康保険には葬祭費の給付制度が設けられており、国民健康保険加入者が死亡すると葬祭費が支給されます。国民健康保険葬祭費は相続人が受給するものですから相続財産には含まれません。国民健康保険葬祭費は請求すれば給付されます。請求手続きは葬儀を行った日から2年以内に実際に葬儀を執り行った人(喪主)が行わなければなりません。
郵便貯金の相続を希望する場合、ゆうちょ銀行発行の「相続確認表」を、ゆうちょ銀行又は郵便局に提出し、相続を申し出なければなりません。この申し出がなされると、貯金事務センターより、「必要書類のご案内」が郵送されます。この案内に沿って、戸籍謄本や相続人全員の印鑑証明など、必要書類をそろえます。
隠し子を被相続人が認知していたかどうかで隠し子に相続分があるかどうかが変わります。被相続人がその隠し子を認知しているなら相続人の一人となりますし、認知がされていなければ相続人にはなりません。本当に被相続人の子供であったとしても、認知されていないならその隠し子に相続権はありませんので、遺産を分ける必要もありません。