相続についてのお尋ね

相続税の基礎控除額以上の財産を残しているであろう方が亡くなった場合、おおよその遺産総額を把握し、相続税申告の準備を確認し、相続税の申告を促すものが「相続についてのお尋ね」という書面です。単なる通知に過ぎず、必ずしも書面の内容通りに相続税が発生するわけではありませんが、相続税の申告が必要か不要か、税理士に相談するのが安心です。

相続税の調査とは

相続税の申告書が税務署に提出されると資産税部門の担当者が国税庁のコンピュータに入力し、申告書に記載されている金融機関、被相続人が過去に取引のあった金融機関や保険会社宛の照会文書をプリントします。照会文書の内容は、被相続人だけでなく子どもや孫、場合によってはひ孫まで、過去3年から5年遡って、取引の内容を照会するものです。