租税特別措置法40条の要件

個人が土地、建物などの資産を公益法人等に寄附した場合、その寄附が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するなど一定の要件を満たすと国税庁長官の承認を受けたときは、その資産の取得時から寄附時までの値上がり益に対する所得税を非課税とする制度が設けられている。

所得税法59条と租税特別措置法40条

相続や贈与の場合に、被相続人や贈与者に譲渡所得を課税し、相続人や受贈者に相続税や贈与税を課税するのは国民感情から乖離する課税形態であるとの理由で昭和27年、昭和37年、昭和48年の改正を経て、現行法は、相続や贈与があった場合、譲渡所得の課税対象とすることなく取得価額の引き継ぎによる課税の繰り延べが行われている。