私道もがけ地と同じように、接面する宅地と一体となってその効用を発揮していますので宅地の一部として評価しますが、同時に特定の通行人にも通路として利用されることから、私道部分の評価額は宅地の評価額の30%で評価します。
奥行長大地と不整形地とは、間口距離とのバランスが悪いという点では同じです。従って、奥行長大補正率と不整形地補正率は、重複して適用することはできません。
その土地がどのような用途に供されることを前提として価格が形成されるかという観点から見ると、その土地の市場価格に最も影響力を持っている路線はどの路線価かということが重要です。一般的には接面道路との距離が離れれば離れるほど影響力は減少しますので、土地全体に及ぼす影響力は、奥行価格補正後の価格を基に判定することになります。