相続開始日が、配当基準日の翌日から配当確定日の間であれば、配当期待権として申告が必要。配当確定日の翌日から配当金を受け取るまでの間あれば、配当金を受ける権利を有していることから、未収配当金として申告が必要。配当金受け取り後で、受取配当金が費消せず残っていれば、現金預貯金として申告する。
固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日(賦課期日)時点で、法務局に登記されている所有権者と同一になります。そのため所有者が変更にならないと納税義務者も変更できません。年の途中で登記名義人である相続人がなくなった場合、その年の固定資産税の未払分があれば、相続人が被相続人に代わりその固定資産税を支払うことになります。
動産とはパソコンやテレビ、所有している車、他にもペットやコレクション、また腕時計や宝石やアクセサリーなどです。相続による動産の名義変更は、法務局での登記手続きで完了する不動産の名義変更とは少し違います。車や貴金属などは、時期によって価額の差が生じますので、なるべく早く名義変更を行いましょう。
住宅ローンなどの金銭債務は、遺産分割の対象にはならないとされています。つまり、遺産分割協議によって分割を決められるのはプラスとなる財産(積極財産)だけで、金銭債務などのマイナスの財産は、プラスの財産の相続と同時に法定相続分に従って継承されます。プラスの財産を相続したからには債務負担を拒否することはできないのです。
相続登記の必要書類 相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人(亡くなった方)から相続人へ名義の変更を行なうことをいいます。すなわち、被相続人名義の不動産を、相続人が相続(取得)した場合に、被相続人から相続人に名義変更する手続きです。
金融機関は被相続人死亡の連絡を受けると抵当権の変更登記を行います。付されている抵当権が根抵当権の場合、相続開始後6か月以内に指定債務者の合意の登記をしなければ、根抵当権の担保すべき元本が相続開始時に決定してしまい、新たな借り入れができず返済するのみとなってしまうので、抵当権の債務者変更登記を速やかに行う必要があります。
共同相続とは相続人が二人以上いる状態で被相続人の遺産が各相続人に遺産分割されていない状態のことを指します。人が死亡した瞬間に、法定相続人が複数名いる場合は、共同相続となります。共同相続のあと、誰がどの相続財産を受け取るかを遺産分割協議という話し合いで決めると、それぞれの相続財産の所有者が決まります。
不動産の共有は遺産分割において避けた方がいいと言われています。ここでは共有名義の土地の相続について知っておきたい問題点と、共有が適してるケースについて解説します。共有とは、ひとつの物を複数人が共同で所有している状態をいいます。共有の場合には、各相続人は目的物を持分の価格に従い、全体を使用することができます。
隠し子を被相続人が認知していたかどうかで隠し子に相続分があるかどうかが変わります。被相続人がその隠し子を認知しているなら相続人の一人となりますし、認知がされていなければ相続人にはなりません。本当に被相続人の子供であったとしても、認知されていないならその隠し子に相続権はありませんので、遺産を分ける必要もありません。
電話加入権の名義変更手続きはいつでもでも国内で手続きを行うことが可能です。 基本的には名義変更はNTTで手続きを行うことが可能です。 このときには印鑑証明と実印を押すことになりますのでご用意ください。 NTTのHPにて確認を行うことが可能です。 又は電話番号116にて確認を行うことが可能です。