納税額が減少する者は、法定申告期限後五年を経過していたときにも、分割協議が調った日の翌日から、四ヶ月以内に更正の請求をすることができる。税額が増える者は、更正を受けるまでは、いつでも修正申告を行うことができる。過少申告加算税は課税されず、延滞税は申告書を提出する日までに納付すれば課税されない。
兄弟姉妹以外の相続人は遺留分を持つ。遺言が有効であっても、相続人が配偶者、直系尊属、子又は子の代襲相続人などの遺留分権利者であれば遺留分減殺請求権を行使し、遺留分に相当する財産を取り戻すことができる。
遺言は無効であるとして、遺言無効確認の訴えが提起されているときでも、一見、形式上有効な遺言があれば遺言に基づき申告を行えばよい。遺言により一切の財産を取得しないとされている者が遺言の無効を主張している当事者であるとき、税務上は遺言が無効であることが裁判で確定するまでは申告を行う必要はない。
遺言は、遺言者の真意を確実に実現させる必要があるため、厳格な方式が定められている。遺言の方式には大きく分けて自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言という三つの方式がある。これら、民法の定める方式に従わない遺言はすべて無効である。「あの人は、生前こう言っていた」などといっても、どうにもならない。
人が死亡したときにその人の財産を誰に帰属させるかについて民法は遺言相続と法定相続の二つの制度を用意している。遺言相続における「遺言」は、人が自らの死後に自分の所有していた財産を誰に帰属させるかを自分の意思で決定できる制度である。